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2010/3/14 お知らせ

改正貸金業法施行に関するお知らせ

◎お借入総額の規制(総量規制)の導入について
改正貸金業法が完全施行されますと、「お借入総額の規制(総量規制)」が導入され、弊社は、お客様の「弊社と他社のご利用を含めたお借入総額の合計額」を、原則年収の3分の1以内にするよう求められることとなります。
すなわち、現在、年収の3分の1を超えるお借入があるお客様は、完全施行後、お借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新たなお借入が制限されます。
ただし住宅ローン、クレジットカードによるショッピングなど、制限の対象外となるお取引もあります。

◎年収額を確認する書類のご提出のお願いについて
弊社のカードローン・キャッシングのご利用可能枠と他社のお借入額との合算が 100万円超の場合には、弊社は、お客様の年収を証明する為の書類を確認することが義務付けられることとなります。
つきましては、順次お客様に「年収額を確認する書類(年収確認書)のご返送」をお願いすることとなりますので、まことにお手数ではございますが、なにとぞご理解賜り、ご提出いただきますようお願い申し上げます。

◎その他、総量規制、改正貸金業法等の詳細について
日本貸金業協会ホームページにてご案内しております。